後期高齢者医療制度
更新日:2025年2月18日
後期高齢者医療制度は、高齢者の適切な医療の確保を図るため、従前の老人医療制度に代わり平成20年4月から新たにはじまった制度です。この制度は県内全ての市町村で構成される広域連合により運営され、市町村国民健康保険などと同様の独立した医療保険制度になります。基本的な役割分担は以下のとおりです。
- 広域連合は、資格確認書などの交付、療養の給付、保険料の賦課を行います。
- 市町村は、各種届出などの窓口業務、保険料の徴収を行います。
対象者
- 75歳以上のかた
- 65歳以上75歳未満で一定の障害のあるかた
資格確認書
令和6年12月2日に、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。令和6年12月1日までに交付された保険証は、経過措置により券面に記載の有効期限まで利用できます。令和7年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況に関わらず資格確認書を交付します。新たに75歳に到達されるかたには、誕生日までに資格確認書を交付します。
(注釈)マイナ保険証とは保険証として利用登録をされたマイナンバーカードのことです。
自己負担割合
医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、1割、2割または3割です。
一部負担金の割合は、前年(1月から7月までは前々年)の所得に基づき、毎年8月1日で判定を行います。その他、所得の更正や世帯構成の異動により、負担割合が変わる場合もあります。
所得区分 | 世帯の状況など | 自己負担割合 |
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現役並み 所得者3 |
同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の被保険者がいるかた(注釈) | 3割 |
現役並み 所得者2 |
同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の被保険者がいるかた(注釈) | |
現役並み 所得者1 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいるかた(注釈) | |
一般2 |
|
2割 |
一般1 | 現役並み所得者、一般2、区分2、1以外のかた | 1割 |
区分2 (低所得者2) |
同一世帯の全員が住民税非課税のかた(区分1以外のかた) | |
区分1 (低所得者1) |
|
(注釈)自己負担割合が3割のかたは、次の1または2に該当する場合、自己負担額が1割または2割となります。
1 基準収入額適用
収入額が以下の基準に該当し、広域連合で認定された場合、または申請によって認定された場合
被保険者数 | 収入判定基準 |
---|---|
世帯に1人 | 被保険者の収入額が383万円未満 (ただし、383万円以上でも、同一世帯に70歳以上75歳未満の人がいる場合は、その人の収入額の合計が520万円未満) |
世帯に複数 | 被保険者の収入額の合計が520万円未満 |
収入額とは
- 所得税法上の収入金額のことで、各種所得控除(扶養控除や社会保険料控除など)や必要経費を差し引く前の金額のことです。所得金額ではありません。
- 土地、建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告した場合も、売却金額が収入額に含まれます。