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板倉町

国民健康保険

更新日:2024年2月26日

国民健康保険は万一病気になったりケガをしたときに加入者への経済的負担を軽くし、安心して医療が受けられるための相互扶助制度です。町内に住所があるかたで職場の医療保険(健康保険、共済組合など)に加入していないかた全員が加入しなければなりません。

保険証の更新

保険証の有効期間は、8月1日から7月31日までの1年間となっているため新しい保険証は、7月中に世帯の国民健康保険加入者全員分を世帯主あてに送付しています。

(注釈)保険税の滞納により有効期限が短い短期被保険者証(短期証)が交付されているかたは、上記の時期にかかわらず更新が必要です。

以下に該当するかたは保険証の有効期限が異なる場合があります

  • 70歳になるかたは、有効期限が70歳の誕生月の末日(1日が誕生日のかたはその前日)までの保険証が交付されています。70歳の誕生月中(1日が誕生日のかたは前月中)には新しい保険証(被保険者証兼高齢受給者証)が送付されます。
  • 75歳になるかたは、有効期限が75歳の誕生日の前日までの保険証が交付されています。75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度に移行するため、誕生月の前月中には新しい保険証が送付されます。

届け出が必要なとき

次のようなときは、必ず14日以内に届け出てください。

国民健康保険に関する手続きはマイナンバーが必要となります

平成28年1月から、国民健康保険に関する手続き全般で「マイナンバーカード」または「通知カード」と「身分証明書」の提示が必要となります。 窓口に申請に来るかたが、世帯主または同一世帯員以外の場合は代理申請となり、委任状と代理人の身分証明書が必要となります。

区分 こんなとき 持参するもの
国民健康保険
に加入するとき
他の市町村から転入してきた 転出証明書
世帯主・対象者のマイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書
他の健康保険を脱けた 健康保険の離脱証明書
世帯主・対象者のマイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書
生活保護を受けなくなった 保護廃止決定通知書
世帯主・対象者のマイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書
子どもが生まれた 世帯主のマイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書
外国人住民で住民票が作成された 在留カード、パスポート
世帯主・対象者のマイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書
国民健康保険
を脱けるとき
他の市町村へ転出する 保険証
世帯主・対象者のマイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書
他の健康保険に加入した  国保と社保の保険証
世帯主・対象者のマイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書
生活保護を受けることになった 保険証、保護開始決定通知書
世帯主・対象者のマイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書
死亡した 保険証
世帯主・死亡者のマイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書
外国人の加入資格がなくなった 保険証、在留カード、パスポート
世帯主・対象者のマイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書
その他 住所、世帯主、氏名などが変わった 保険証
世帯主・対象者のマイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書
修学のため他の市町村へ転出する 印鑑、保険証、在学証明書(または学生証)
世帯主・対象者のマイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書
保険証を紛失した 身分証明証(運転免許証など)
世帯主・対象者のマイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書
保険税の決め方

保険税は次の3つを合計して世帯ごとに税額を決めます。

  •  所得割額 世帯の収入に応じて計算する額
  •  均等割額 世帯の被保険者数に応じて計算する額
  •  平等割額 一世帯にいくらと均一に計算する額

このページに関する問い合わせ先

  • 健康介護課 保険医療係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6136)
    ファクス:0276-82-3341
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