限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
更新日:2024年2月16日
医療費が高額になる場合に「限度額適用認定証(注釈)」を提示することで外来・入院の同一医療機関での支払いが自己負担限度額までになりますので、必要なかたは事前に申請してください。なお、国民健康保険税の滞納があると、原則として交付できません。
(注釈)町民税非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」となり、医療機関に提示することで入院時の食事代なども軽減されます。
申請が必要なかた
- 70歳未満のかた
- 70歳から74歳で町民税非課税世帯のかた、または現役並み所得者のうち、現役並み1、2(注釈)に該当するかた。なお、これら以外のかたは、保険証(被保険者証兼高齢受給者証)を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払いとなるため、限度額適用認定証の申請は必要ありません。
(注釈)現役並み1とは、70歳から74歳までのかたで70歳以上の国保加入者で、町民税課税所得(調整控除後の額)が145万円以上380万円未満の世帯のかた。現役並み2とは、70歳から74歳のかたで同じ世帯の70歳以上の国保加入者で、町民税課税所得(調整控除後の額)が380万円以上690万円未満の世帯のかた。
申請に必要なもの
- 対象のかたの国民健康保険証
有効期限
申請された月の1日から7月31日までです。引き続き使用される場合は、再度申請が必要となります。
限度適用認定証の提示が不要になる場合について
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードをお持ちのかたは、医療機関でご本人の個人情報提供に同意することで、マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます。
マイナンバーカードの情報は自動で更新されるため、限度額適用認定証を毎年申請していただく必要がなくなります。
【ご利用にあたっての注意事項】
- オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関ではご利用できません。
- 国民健康保険税に滞納がある場合はご利用できません。
- 直近12か月の入院日数が90日を超える町民税非課税世帯のかたが、入院時の食事代等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。