高額療養費
更新日:2024年2月26日
医療費が高額になったとき
1か月の医療費が自己負担限度額を超えたとき、国保に申請すると、その超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費支給該当者には通知書(はがき)を送付しますので、申請に必要なものをご持参のうえ、役場健康介護課保険医療係へ申請してください。
なお、支給申請は通知が届いた日から2年が経過すると時効により申請ができなくなりますので、お早めに申請をお願いします。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請のお知らせ(はがき)
- 国民健康保険被保険者証(保険証)
- 医療機関発行の領収書
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 振込口座が確認できるもの(通帳)
高額療養費の計算のしかた
- 診療月(月の1日から末日まで)ごとに計算
- 病院、医院等ごとに計算
- 同じ病院、医院等でも、外来と入院、歯科は別計算
- 差額ベッド代など、保険のきかないものは対象外
- 入院時食事療養費と生活療養費の自己負担額は対象外
高額療養費を受けられるとき(70歳未満のかた)
支払った金額が自己負担限度額を超えたとき
同じ人が同じ月に同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えたとき、その超えた分が支給されます。
同じ世帯で合算して限度額を超えるとき(世帯合算)
1つの医療機関で同じ月に21,000円以上の自己負担額を支払った場合、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
高額療養費の支給が年4回以上あるとき(多数該当)
過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額が変わります。
70歳未満のかたの自己負担限度額(月額)
適用区分 | 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 (多数該当) |
|
---|---|---|---|---|
上位所得者 | ア | 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
一般 | ウ | 基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 | 57,600円 | ||
非課税 | オ | 市町村民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
高額療養費を受けられるとき(70歳から74歳までのかた)
外来(個人単位)の限度額を適用したあとに、入院および同じ世帯の70歳から74歳までのかたの自己負担額を合算して外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。70歳から74歳のかたは、病院・医院等、医科・歯科の区別なく自己負担額を合算します。
高額療養費の支給が年4回以上あるとき(多数該当)
過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額が変わります。
70歳から74歳までのかたの自己負担限度額(月額)
所得区分 | 所得要件 | 外来(個人単位) | 外来+入院 (世帯単位) |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [4回目以降の場合140,100円] |
|
現役並み所得者2 | 課税所得380万円以上690万円未満 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [4回目以降の場合93,000円] |
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現役並み所得者1 | 課税所得145万円以上380万円未満 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [4回目以降の場合44,400円] |
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一般 | 現役並み所得者、低所得者1,2以外のかた | 18,000円 [8月から翌年7月の年間上限144,000円] |
57,600円 [4回目以降の場合44,400円] |
低所得者2 | 国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯のかた(低所得者1以外の世帯のかた) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯のかたで、それぞれのかたの給与や年金などの収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる世帯のかた | 8,000円 | 15,000円 |
70歳未満のかたと70歳から74歳のかたが同じ世帯にいる場合
世帯合算の順序
- 外来(個人単位)
70歳から74歳のかたの外来で支払った金額を個人単位で合算し、70歳から74歳のかたの自己負担限度額を適用します。 - 外来+入院(世帯単位)
70歳から74歳のかたの入院で支払った金額と、同じ世帯で70歳から74歳のかたの外来での支払金額の合計を合算し、70歳から74歳のかたの自己負担限度額を適用します。 - 国保世帯全体
同じ世帯の70歳未満のかたが支払った金額(ただし、自己負担額21,000円以上の場合)と70歳から74歳のかたが支払った金額を合算し、70歳未満のかたの自己負担限度額を適用します。
特定疾病の場合(長期疾病)
高額な治療を長期間継続して行う必要がある特定の病気(先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固製剤の 投与に起因するHIV感染症)のかたは、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すれば、自己負担限度額が1か月10,000円(人工透析が必要な慢性腎不全のかたで70歳未満の上位所得者は、1か月20,000円)になります。
申請に必要なもの
- 対象のかたの国民健康保険被保険者証(保険証)
- 特定疾病認定申請書
(注釈)特定疾病認定申請書の「医師の意見書」欄に医師の証明が必要です。ただし、新たに板倉町国民健康保険に加入されたかたは前健康保険で発行の特定疾病療養受療証を提出いただくことで医師の証明が不要となります。特定疾病療養受療証は、申請月の1日が発効期日になることから、早めの申請をお願いします。
入院や高額な治療を継続しているかたが、月途中で保険異動や世帯異動をする場合の注意点
月途中で保険異動や世帯異動をすると、その月の医療費負担が増えることがあります。
高額療養費では月ごと(月の1日から末日まで)に自己負担限度額が定められていますが、月途中で健康保険が変わると、それぞれの期間で自己負担限度額までお支払いいただく必要があります。
板倉町国保に継続して加入しているかたでも世帯分離などにより保険証番号が変更になる場合も同様です。
なお、月途中ではなく、月の1日付で保険異動や世帯異動をした場合、その月は単一の健康保険及び保険証番号となり、加入の健康保険の自己負担限度額までの支払いになります。
医療費の自己負担が増えるおそれがある場合の例
- 社会保険を離脱し、4月16日付で板倉町国保に加入された場合
4月1日から4月15日は社会保険の限度額、4月16日から4月30日までは板倉町国保の限度額をそれぞれ負担することになります。
- 板倉町から4月16日付で群馬県外のA市に転出し、板倉町国保からA市国保に変わった場合
4月1日から4月15日までは板倉町国保の限度額、4月16日から4月30日まではA市国保の限度額をそれぞれ負担することになります。
- 板倉町国保に加入中で、4月16日付で世帯分離して保険証番号が変更した場合
4月1日から4月15日までは板倉町国保の変更前の保険証番号の限度額、4月16日から4月30日までは板倉町国保の変更後の保険証番号の限度額をそれぞれ負担することになります。
(注釈)上記は一例になりますので、ご不明な点などありましたら役場健康介護課保険医療係へお問い合わせください。
次の場合は、各健康保険で自己負担限度額がその月に限り2分の1になります。
- 群馬県内の住民異動で住民票の世帯構成が同じなどの条件を満たせば、その月のみ、転出元市町村国保と転入先市町村国保における限度額がそれぞれ本来額の2分の1になります。ただし、市町村国保で都道府県をまたぐ異動の場合は、転出先・転入先のそれぞれの国保で限度額まで負担いただくことになりますので、ご注意ください。
- 月途中(1日を除く日)に75歳の誕生日を迎え後期高齢者医療制度に加入されたかたは、その月に限り加入日前の健康保険と加入する後期高齢者医療制度のそれぞれの限度額が2分の1になります。