新規就農支援について
更新日:2023年3月7日
板倉町で農業をはじめませんか
板倉町は、群馬県の最東南端に位置し、利根川と渡良瀬川の合流地点にひらけた平坦地域です。水資源や起伏の少ない広大な土地を活かし、群馬県内有数の米の産地であるとともに、日照時間が長く温暖な気候を生かして、キュウリやにがうり、カーネーションなどの施設野菜・花卉の栽培が盛んな地域です。
新規就農のポイント
新規就農は、農業という事業を新たに興すことでもあります。就農直後の経営を安定させるために、農業経営に必要な技術やノウハウを身につけるとともに、経営資金の確保といった準備が必要となります。
農業経営を開始するまでに、就農のための情報収集を行い、自分がやりたい農業のビジョンを描き、具体的な営農計画の検討と営農技術を身につけるための研修を受けるなど、十分な準備期間を設けましょう。就農相談を随時受け付けていますので、お気軽にお問合せください。
ポイント1 就農への道筋、ビジョンを確認
- 農業の基礎知識を身につける
- 農業のイメージを具体化させる
- 新農業人フェア等での就農相談
ポイント2 関心を高めるための農業体験
- 農家での体験研修
- 農業施設等での農業体験
ポイント3 将来の独立を目指すための準備
- 県立農業大学校等の農業研修施設で研修を受ける
- 親元就農もしくは先進農家のもとで研修
- 農地や住居の確保
- 施設、機械の導入(資金確保)
独立就農直後の経営を安定させるためにも、就農前の情報収集や技術、知識習得のための研修、農業経営のビジョンの検討などの準備を行いましょう。板倉町では、意欲を持った新規就農者を応援します。
(注釈)下記サイトで板倉町に移住し就農されたかたが紹介されています。
- はじめまして、暮らしまして、ぐんまな日々(外部サイトにリンクします)
就農へのバックアップ
板倉町は全国トップクラスのキュウリの産地です。板倉町を含む邑楽館林地域の1市5町、邑楽館林農業協同組合及び群馬県等が中心となって設立された「邑楽館林施設園芸等担い手受入協議会」が、就農をバックアップします。
認定新規就農者制度について
板倉町において新たに農業経営を営もうとする青年等は、青年等就農計画を作成し、これを板倉町に提出し、この計画が適当である旨の認定を板倉町から受けることができます。青年等就農計画の認定を受けたかたは「認定新規就農者」として位置づけられ、国、県などが実施する支援措置の対象となることができます。
認定新規就農者が利用できる主な施策
農業次世代人材投資事業(経営開始型) |
就農直後の所得を確保する資金として、農業経営を始めてから経営が安定するまで最長5年間のうち、経営開始1から3年目は年間150万円、経営開始4から5年目は年間120万円を定額交付します。
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青年等就農資金 |
融資対象:経営開始後5年以内の機械・施設等取得資金及び運転資金
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経営所得安定対策 |
ゲタ対策は、麦や大豆、そば等を生産・販売を行う農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を直接交付する制度です。ナラシ対策は、米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計が標準的収入額を下回った場合に、その差額の9割を補てんする制度です。 (注釈)ナラシ対策による補てんを受けるには、農業者からの積立金の拠出が必要となります。 |
農業経営基盤強化準備金制度 |
経営所得安定対策等の交付金を青年等就農計画に従い、農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に算入できます。さらに、青年等就農計画に従い、積み立てた準備金を取り崩したり、受領した交付金をそのまま用いて、農用地や農業用機械・施設等を取得した場合、圧縮記帳できる税制上の特例です。 |
青年等就農計画の認定を受けるためには
青年等就農計画の認定を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
年齢等の要件
新たに農業経営を営もうとする青年等で、次のいずれかのかたとします。
- 青年(原則18歳以上45歳未満)
- 65歳未満の者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するかた
ア.商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事したかた
イ.商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事したかた
ウ.農業又は農業に関連する事業に3年以上従事したかた
エ.農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事したかた
オ.アからエまでに掲げるかたと同等以上の知識及び技能を有すると認められるかた
1又は2に掲げるかたであって法人が営む農業に従事すると認められるかたが役員の過半数を占める法人
農業経営の要件
次のいずれかに該当する必要があります。
- 新たに農業経営を開始しようとするかた
- 農業経営を開始して5年以内のかた
- 親族の農業経営とは別に、新たに農業経営を開始するかた(通帳や帳簿等で親族との経営分離ができる場合のみ)
- 親族の農業経営の全部又は一部を継承して農業経営を開始するかた(通帳や帳簿等で親族との経営分離ができる場合のみ)
- 過去に農業従事の経験があるが、現在は農業以外の職業に従事しているかたで、新たに農業経営を開始しようとするかた
青年等就農計画の要件
次の全てを満たす必要があります。
- 5年後の農業所得が350万円程度を到達することが見込まれること
- 年間農業従事日数が150日以上で、2,000時間以上であること
申請に必要な書類
青年等就農計画の認定を受けるためには、次の書類を提出する必要があります。
- 青年等就農計画認定申請書
- 営農計画書