農業振興地域整備計画の変更案の公告縦覧について
更新日:2024年2月27日
農業振興地域整備計画の変更案の公告縦覧について
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4号において準用する同法第11条第1項の規定により、板倉農業振興地域整備計画の変更案を縦覧します。
公告
令和6年2月19日付け板倉町告示第9号
縦覧期間
令和6年2月20日~令和6年3月19日
開庁日の午前8時30分~午後5時15分
縦覧場所
板倉町産業振興課
町ホームページ
意見書の提出
板倉農業振興地域整備計画の変更案について意見がある場合は、縦覧期間終了の日までに意見書を提出することができます。意見書を提出する場合は、産業振興課農業振興係へご相談ください。
意義申立
板倉農業振興地域整備計画の変更案のうち、農用地利用計画変更案に係る農用地区域内の土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、下記の期間に意義申出をすることができます。意義申出をする場合は、産業振興課農業振興係へご相談ください。
異議申立期間
令和6年3月20日~令和6年4月3日
開庁日の午前8時30分~午後5時15分