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板倉町

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令和6年度板倉町住宅リフォーム支援事業について

更新日:2024年10月11日

町内建築関連業者を中心とした経済の活性化および住環境の質の向上を図るため、町内施工業者により住宅リフォームを行う町民の皆さまに、当該リフォーム工事に要した経費の一部を町内の登録店舗で使える商品券で補助します。

(注釈)工事着工前に申請が必要となりますのでご注意ください。

制度概要

補助金額

対象工事費(税抜き)が20万円以上の場合に、工事費の10パーセントを補助します。ただし、補助の上限は同一住宅および同一世帯につき10万円です。

(注釈)令和2年4月1日以降に交付を受けた補助金額を合計して、10万円に達するまで何度でも利用が可能です。

補助対象となるかた

補助を受けることができるのは、次の全てを満たしているかたです。

  • 板倉町に居住し、かつ住民基本台帳に記載されているかた
  • 世帯の中に町税などを滞納している人がいないこと
  • 令和2年4月1日以降の本制度による補助金交付額が10万円に達していないかたまたはその他板倉町で実施する住宅の改造などに係る補助金などの交付を受けていないかた

対象となる住宅

  • 申請する本人が居住している住宅
  • 店舗併用住宅の場合は住宅部分のみ
  • マンションなど共同住宅の場合は申請者の専有部分のみ

(注釈)全ての住宅において、所有者が申請者と異なる場合は、所有者の同意が必要となります。

対象となる工事は次の全ての要件を満たしている工事になります。

  • 対象となる住宅本体の維持および住環境の質の向上を図るために行う改修、増築などの工事
  • 対象工事費(税抜き)が20万円以上であること
  • 令和7年3月末までに工事が完了し工事代金の支払いができること
  • 板倉町内に本社または事業所がある住宅関連業者(個人事業者も含む)による施工であること。(住宅関連業者は関連ファイルの「板倉町住宅リフォーム業者一覧」を参考にご覧ください。)

(注釈)工事着工前までに申請が必要となりますのでご注意ください。

対象となる工事例

  • 住宅の改修・増築(含部屋の間切り)
  • 屋根の葺替・塗装・改修工事
  • 外壁の張替・塗装・改修工事
  • 内壁、天井、床の改修
  • 畳の取替・襖の張替
  • 建具(ドア、サッシなど)の交換
  • 浴室、台所、トイレ、洗面所の設置・改修
  • 給湯設備機器の設置・交換
  • 耐震補強・改修工事
  • 雨樋の取替・改修工事
  • 住宅に付随するバルコニー、サンルーム、ウッドデッキなどの設置・改修
  • 住宅同一敷地内の車庫の設置・改修

対象とならない工事例

  • 住宅、車庫以外の部分の改修・増築
  • 門扉、塀の設置・改修工事
  • 造園などの外構工事
  • 室内カーテン、カーテンレールの取替
  • 家電製品や家具の購入・設置
  • エアコンの購入・設置
  • テレビ、アンテナの購入・設置
  • 住宅の別棟の物置の設置・改修
  • 電話、インターネットなど配線工事
  • 公共工事施工に伴う補償費対象工事
  • 基礎工事を伴わない車庫(パイプ車庫など)の設置・改修
  • 物置の設置・改修

板倉ニュータウン内でリフォーム工事をするときは

板倉ニュータウン内でリフォームを計画される前に

板倉ニュータウン内には、地区計画が定められています。板倉ニュータウン内でリフォームを計画されるときは、あらかじめ地区計画をご確認のうえご協力をお願いします。

具体的な例
  • 建物の屋根や外壁の色彩は、刺激的な色や原色をさけましょう。
  • 建物の屋根の形態は、住宅地にふさわしいものとし勾配型にしましょう。なお、屋根や屋上には、アンテナを設置することはできません。(板倉ニュータウン地区内は共同受信のケーブルテレビが設置してあります。衛星放送アンテナなどを使用する場合は、ベランダに設置できます。設置の際には、受信状況をご確認ください。)

その他、詳しくは下記リンク「板倉ニュータウン地区地区計画」をご覧ください。

申請受付

受付場所 産業振興課 商工観光係(板倉町役場2階)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
提出書類 板倉町住宅リフォーム支援事業補助金申請書(別記様式第1号)、見積書、施工前写真など
その他 工事着工前までに申請書類の提出が必要です。

住宅リフォーム業者一覧への掲載事業所の募集

町内リフォーム業者一覧を作成し、制度利用希望者への案内資料として活用します。
一覧への掲載を希望される事業所は、下記の板倉町住宅リフォーム業者一覧掲載申請書に必要事項を記入し、商工観光係へ提出してください。

対象

町内に法人の設立などを申告している本社もしくは事務所などを有する法人または住所を有する個人事業主

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このページに関する問い合わせ先

  • 産業振興課 商工観光係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6139)
    ファクス:0276-82-2758
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