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板倉町

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板倉ニュータウン地区地区計画

更新日:2024年11月15日

板倉ニュータウンは、知的で快適で優しい生活を育むために、豊かな自然環境と住まい・人・文化がしなやかに融和する緑・学・住・遊がバランスよく調和した街づくりをめざしています。特色ある住みやすい街づくりをみんなで進めるため、板倉ニュータウン地区地区計画では、次について土地利用のルールを定めています。

  • 建築物等の用途制限
  • 敷地面積の最低限度
  • 壁面の位置の制限
  • 形態または意匠の制限
  • 垣根や柵の構造の制限

(注釈)詳しくは「板倉ニュータウン地区計画パンフレット」をご覧ください。

建築物等の新築または増改築等をするときは

板倉ニュータウン内で建築物等の新築または増改築等をするときは、「地区計画の区域内における行為の届出書」を提出してください。

建て替え、リフォームや外構を計画する前に

既設の建物等について、地区計画に定められている土地利用のルールに係る事項を変更するときにも、町に届出が必要な場合があります。建て替え、リフォームや外構を計画するときは、地区計画をご確認のうえご協力をお願いします。

例えば...
  • 建物の屋根や外壁の色彩は、刺激的な色や原色をさけましょう。
  • 建物の屋根の形態は、住宅地にふさわしいものとし勾配型にしましょう。
  • テレビ受信アンテナは、屋根や屋上に設置できません(板倉ニュータウン地区内は共同受信ケーブルテレビを設置してあります。衛星放送アンテナ等を使用する場合は、ベランダに設置できます。受信状況をご確認ください。)
  • 屋外広告物は、周囲の景観と調和した色彩や形態にしましょう。特に、商業用地(板倉ニュータウン広告物整備地区)に1平方メートル以上の広告物を表示または設置する際は、町へ届け出てください。
  • 道路に面する側に設置するフェンス等は、高さ1.2メートル以下で見通しの良い材料でつくりましょう。

(注釈)詳しくは「板倉ニュータウン地区計画パンフレット」をご覧ください。

設計または施工方法を変更するときは

「地区計画の区域内における行為の届出書」を提出し確認を受けた後に、当該届出に係る設計または施工方法を変更しようとするときは、「地区計画の区域内における行為の変更届出書」を提出してください。 

風景計画にご協力ください

板倉町らしい風景づくりに取り組むため、景観法第8条に基づく計画として板倉町風景計画を定めています。風景計画は板倉町全域を対象としています。一定規模以上の建築行為について町へ届出が必要です。建築物等の新築や増改築等をするときは、風景計画の届出対象とならない規模であっても、風景計画をご確認のうえご協力をお願いします。

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このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設課 計画管理係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6151)
    ファクス:0276-82-2758
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