景観保全型広告整備地区「板倉ニュータウン広告物整備地区」
更新日:2021年12月16日
板倉東洋大前駅周辺を群馬県屋外広告物条例に基づく景観保全型広告物整備地区「板倉ニュータウン広告物整備地区」として設定しています。景観を構成する重要な要素となる屋外広告物について基準を設け、周囲の景観と調和のとれた魅力的な街づくりをめざします。地区内に、一面の表示面積が1平方メートル以上の広告物を表示や設置する場合は「屋外広告物届」を町へ提出してください。
区域
板倉東洋大前駅周辺やふれあい通り沿線の商店街を区域として、土地利用の計画に応じた3地区に区分します。
駅西口地区
商業の拠点・ニュータウンの顔として、若さや活気、都市的なにぎわいを演出する。
ふれあい通り地区
周辺の自然や、住宅街との調和を演出する。
駅東口地区
繁華街としての賑わいを演出する。
屋外広告物の掲出基準
各地区の演出を実現するため、区域全体に共通する基準(共通基準)と、地区ごとのきめ細やかな基準(地区別基準)とをあわせて、屋外広告物の掲出基準を定めます。
共通基準
- 自家用広告物以外は表示できません(リース等は不可)。
- 屋上広告物・はり紙・はり札は表示できません。
- まち並みや周辺環境と調和するよう、ケバケバしい色彩を避け、最小限の規模で簡潔な表示内容の質の高いデザインとしてください。
- 安全面や美観面での細やかで継続的な維持管理をお願いします。
地区別基準
各地区に、次の広告物についての面積や位置、設置の可否等の基準を定めます。
- 壁面広告物
- 突出広告物
- 広告版・広告塔物
- 立看板
- のぼり旗
詳細は景観保全型広告整備地区基本方針の概要(板倉ニュータウン地区)をご確認ください。
その他の注意点
屋外広告物届のほかに、群馬県屋外広告物条例に基づく知事の許可が必要になる場合がありますので、館林土木事務所へご確認ください。また、この基本方針に定めのない事項については、館林土木事務所へご確認ください。
- 館林土木事務所 電話0276-72-4355
風景計画にご協力ください
板倉町らしい風景づくりに取り組むため、景観法第8条に基づく計画として板倉町風景計画を定めています。風景計画は板倉町全域を対象としています。一定規模以上の工作物設置について町へ届出が必要です。届出対象とならない規模の広告物についても、風景計画をご確認のうえできるだけご協力をお願いします。
板倉ニュータウン地区、屋外広告物に関連したページ
- 板倉ニュータウン地区地区計画
- 群馬県屋外広告物条例(屋外広告物の手引き)(外部サイトにリンクします)