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板倉町

風景計画と風景条例

更新日:2024年3月7日

風景計画および風景条例が平成22年10月1日に施行され、県景観条例に基づいて必要だった行為の届出が、景観法および町の風景条例に基づく届出に変わりました。建築行為を行う際には、板倉町風景計画に定める「風景づくり基準(行為の制限)」に適合することとします。

板倉町風景計画

風景計画区域、風景づくりの基本方針、良好な風景づくりのための行為の制限(届出制度)に関する事項および風景づくり重点地区に関する事項などを定めており、板倉町らしい良好な風景づくりの実現に向け、総合的な方策を示したものです。

板倉町風景条例

風景計画をより実効性あるものにするため、本町における良好な風景づくりに関し、町民、事業者および町の責務を明らかにするとともに、景観法の施行およびその他の必要な事項を定めたものです。

届け出が必要な行為

次の行為を行う際は、景観法・板倉町風景条例に基づく届出の手引きをご確認のうえ、板倉町長に事前協議と届出をしてください。

町全域における届出対象行為(一定規模以上の建築物等の建築行為)
対象行為 届出にかかる規模

建築物または工作物の新築、増築、改築、移転、
外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更

高さ12メートルを超える建築物、工作物
高さ2メートルを超える柵、塀、擁壁の類
建築面積が1000平方メートルを超える建築物 

開発行為、屋外における物件の集積または貯蔵、
土地の開墾、土石等の採取等

高さ2メートルを超える法面を生ずるもの
高さ2メートルを超える90日以上の物件の集積または貯蔵
面積が1000平方メートルを超えるもの

対象行為や規模の詳細、届出除外となる規模、風景づくり基準(行為の制限)については、風景計画第4章をご確認ください。

風景づくり重点地区内における届出対象行為
古利根地区(下五箇旧河川区域)、利根川、谷田川、渡良瀬川、渡良瀬遊水地の河川区域
対象行為 届出にかかる規模

建築物または工作物の新築・増築・改築・移転、
外観を変更することとなる修繕、模様替え、色彩の変更

全ての建築物、工作物

開発行為、木竹の植栽または伐採、屋外における土石その他の物件の堆積、
土地の開墾その他の土地の形質の変更、水面の埋立てまたは干拓

全ての行為

重点地区、対象行為の詳細、届出除外となる規模、風景づくり基準(行為の制限)については、風景計画第8章をご確認ください。

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このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設課 計画管理係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6151)
    ファクス:0276-82-2758
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