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板倉町

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風景計画・風景条例では、どのような規制が行われるのですか

更新日:2022年3月18日

風景計画・風景条例では、どのような規制が行われるのですか

良好な風景づくりを進めるため、風景計画に「風景づくり基準(行為の制限)」を定め、建築行為を行う際には、風景づくり基準に適合することとします。

また、周辺の風景に影響を及ぼすおそれがある一定規模以上の建築物等の建築行為を行う際には、景観法と風景条例に基づき、板倉町長に事前協議と届出をしてください。

建築物を建てたり外壁を塗りなおしたりする時には、本町の風景づくりの考え方を示した「風景づくりガイドライン」をご確認いただき、板倉らしい風景づくりにご協力をお願いします。

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このページに関する問い合わせ先

  • 都市建設課 計画管理係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6151)
    ファクス:0276-82-2758
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