土地利用について
更新日:2023年2月3日
市街化区域と市街化調整区域
町内は、都市計画法により昭和52年8月31日から、市街化区域(計画的に市街化を促進する地域)と市街化調整区域(市街化を抑制する区域)とに区分されています。市街化調整区域では一定の条件のもと農家の分家住宅など以外は開発が認められていません。また、市街化区域では1,000平方メートル以上、市街化調整区域ではすべての開発行為について、群馬県の許可が必要となります。
用途地域
市街化区域内は、土地利用の実態や動向をふまえ良好な市街地形成を目的として、いくつかの用途地域に分けられています。
用途地域 | 容積率 | 建ぺい率 |
---|---|---|
(低層住宅の専用地域として住環境の保護、整備を図る地域) |
80% | 40% |
(中高層の住宅地として住環境の保護、整備を図る地域) |
200% | 60% |
(住環境を保護するための区域で、大規模な店舗、事務所等を制限する地域) |
200% | 60% |
(近隣住民のための店舗や、その他業務の利便の増進を図る地域) |
200% | 80% |
(商業、業務等の集中立地を図る地域) |
400% | 80% |
(環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便性を図る地域) |
200% | 60% |
(工場の集積度が高く、住宅の立地を防止すべき地域) |
200% | 50% |
町内には次の5つの地域は、該当がありません(第二種低層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第二種住居地域、準住居地域、工業地域)。用途指定のない地域(市街化調整区域)では、容積率200%、建ぺい率70%となります。
地区計画
板倉ニュータウン地区(泉野・朝日野)については、住環境の悪化を防止し良好な市街地の形成や維持・保全を図るため、都市計画法の地区計画制度により建築物等の用途、敷地面積の最低限度、壁面の後退、建築物等の形態・意匠、垣根や柵の構造について制限を定めています。
板倉ニュータウン地区内で、住宅を新築、購入、増改築するときは、着工の30日前までに都市計画係へ届出の手続きが必要となります。板倉ニュータウン地区地区計画をご確認ください。
風景計画にご協力ください
板倉町らしい風景づくりに取り組むため、景観法第8条に基づく計画として板倉町風景計画を定めています。風景計画は板倉町全域を対象としています。一定規模以上の建築行為について町へ届出が必要です。
建築物等の新築や増改築等をするときは、風景計画の届出対象とならない規模であっても、風景計画をご確認のうえご協力をお願いします。