公共物(法定外公共物)の使用等
更新日:2024年3月6日
公共物(法定外公共物)の使用等について
法定外公共物(赤道、水路、普通河川など)を継続して使用(水路へふたを掛け入口としたり、浄化槽からの排水を放流する場合など)する場合には、あらかじめ公共物敷地占用等の申請をし、許可を受ける必要があります。なお、条件により使用料が発生します。
公共物への工作物設置・敷地占用・流用引用許可申請
法定外公共物(赤道、水路、普通河川など)に工作物など設ける場合や敷地または水面を占用する場合や流水を利用するためにこれを停滞しまたは引用するために、継続して公共物を使用する許可を受けるための申請です(申請書2部提出、決裁後1部返却)
公共物への排出水流入許可申請
工場または事業場等の排出水を公共物に流入させる許可を受けるための申請です(申請書2部提出、決裁後1部返却)
公共物の形状改良許可申請
公共物の形状を改良する許可を受けるための申請です(申請書2部提出、決裁後1部返却)
公共物の使用廃止届
公共物の使用を廃止するときに提出する書類です(届出書1部提出)
公共物使用継続許可の更新申請
許可期間の更新をする許可を受けるための申請です(申請書2部提出、決裁後1部返却)
公共物使用権利義務の移転許可申請
使用に関する権利義務を他人に移転する許可を受けるための申請です(申請書2部提出、決裁後1部返却)
公共物使用権利義務の承継届
使用に関する権利を承継したときに提出する書類です(届出書1部提出)
公共物使用許可事項の変更許可申請
許可を受けた事項を変更する許可を受けるための申請です(申請書2部提出、決裁後1部返却)
公共物(法定外公共物)の用途廃止及び売払い
現に、公共の用に供しない法定外公共物、または付替えその他の手段により公共の用に供されなくなることが確実と認められる法定外公共物について、当該用途を廃止し、売払いをすることができます。
あらかじめ、公共用財産用途廃止申請書に普通財産売払い申請書を添付して、板倉町都市建設課建設係まで提出してください。なお、公共用財産用途廃止申請書と普通財産売払い申請書は、いずれか片方のみの申請は受け付けられません。
公共用財産の用途廃止申請
法定外公共物の売払いを希望する場合は、対象地の用途廃止が必要です。用途廃止により、道・水路用地の公共財産を普通財産に変更します(申請書2部提出、決裁後1部返却)
なお、公共用財産用途廃止、普通財産売払いには隣地地権者の同意が必要です(同意書2部提出、決裁後1部返却)
法定外公共物の売払い申請
法定外公共物の売払い申請です(申請書2部提出、決裁後1部返却)