重要文化的景観選定区域内行為に必要な手続き
更新日:2020年8月6日
文化的景観の重要な構成要素となっている区域において、大規模な建築物の新築、増築、開発行為などを行う際は、文化庁他関係機関に対して届出が必要になります。
要領
手続きの流れ
書式
- 様式第1号現状変更行為事前協議書(PDF版)
- 様式第1号現状変更行為事前協議書(Word版)
- 文化庁様式現状変更届出書(PDF版)
- 文化庁様式現状変更届出書(Excel版)
- 様式第3号現状変更行為(完了・中止)届出書(PDF版)
- 様式第3号現状変更行為(完了・中止)届出書(Word版)
届出する人
文化的景観の重要な構成要素となっている区域において、大規模な建築物の新築、増築、開発行為などの行為をしようとするかた。
届出方法
下記窓口に届出書を提出してください。
受付窓口・時間
教育委員会事務局生涯学習係(中央公民館内)午前8時30分から午後5時15分まで
手数料
不要