板倉町まちづくり協働事業を募集します
更新日:2024年11月20日
令和6年度の申請は締切りました。
本事業の趣旨
町民と行政の協働によるまちづくりを普及促進し、魅力ある地域社会の実現を図るため、町民が自主的かつ主体的に企画および実施する公益性のある事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付しています。
対象となる団体
次のいずれかに該当する団体とします。ただし、宗教、政治もしくは営利活動を目的とする団体または設立趣旨、活動内容などから補助の対象として不適当と認められる団体は対象としません。
- 板倉町内の住民自治組織
- 板倉町内に事務所を置く特定非営利活動法人(NPO法人)
- 板倉町内に拠点を置いている住民団体(ボランティア団体、各種団体など)
対象となる事業
次に掲げる要件を満たす事業とします。ただし、業者へ委託するだけの事業や単に物を買うだけの事業は対象となりません。
- 板倉町内における地域課題の解決を促進し、地域の活性化につながる事業
- 公共性のある事業
- 町民の労力提供などがある事業
- 他の補助金を受けていない事業
- 年度内に実績報告を提出できる事業
- 他の法律、条例などに反しない事業
事例
- 美化運動による景観・環境改善
- 町のあらたな魅力発掘・知名度向上活動
- あらたな地区行事によるにぎわい創出
- 集会所の改修・修繕
- 登下校支援による交通安全・防犯活動
- 令和4年度 まちづくり協働事業の実績(PDFファイル)
- 令和3年度 まちづくり協働事業の実績(PDFファイル)
- 令和2年度 まちづくり協働事業の実績(PDFファイル)
- 平成31年(令和元年)度 まちづくり協働事業の実績(PDFファイル)
- 平成30年度 まちづくり協働事業の実績(PDFファイル)
- 平成29年度 まちづくり協働事業の実績(PDFファイル)
- 平成28年度 まちづくり協働事業の実績(PDFファイル)
- 平成27年度 地域支援モデル事業の実績(PDFファイル)
- 平成26年度 地域支援モデル事業の実績(PDFファイル)
- 平成25年度 地域支援モデル事業の実績(PDFファイル)
補助額など
補助金交付額は、一事業につき年額30万円を限度とします(千円未満の端数については切り捨て)。ただし、団体事務所などの維持管理費、交際費、慶弔費などは除きます。また、事業収入などがある場合には、経費から差し引きます。
対象となる主な経費
交付の対象となる経費は、提案した事業の実施に直接必要となる以下の経費(税込の金額)とします。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
報償費 | 講演会の外部講師への謝礼など (注釈)事業参加者に対する賞品や参加賞は対象としない |
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旅費 | 交通費など(町の基準に従う) (注釈)講師料に含まれるものや団体内講師への旅費は対象としない |
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需用費 | 消耗品費 | 文具、紙、図書など |
食糧費 | 昼食代、飲物、お茶菓子代など (注釈)食糧費については一日あたり一人につき1,000円を限度とする |
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印刷製本費 | チラシ、ポスター、チケット等の印刷費など | |
燃料費 | 作業等に必要な機材、車両などの燃料費 | |
役務費 | 手数料 | 対象経費にかかる振込手数料 |
通信運搬費 | 事業の実施、連絡に要する郵便費などの通信費 | |
保険料 | 活動にかかる損害賠償保険料、参加者の傷害保険料など (注釈)事業に対し適正な保険料であること |
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委託料 | 業者や他団体に対し、業務委託をする際の経費 | |
使用料及び賃借料 | 有料道路・会場等の使用料、テント・機械・車両などの借上料 (注釈)事業量に見合った適正な金額であること |
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原材料費 | 事業に直接要する原材料費 | |
備品購入費 | 作業などに必要な機材、備品の購入 (注釈)使用頻度を考慮し対象とするか判断する |
(注釈)補助金は、町民の皆様の税金の一部です。団体の創意工夫により、なるべく経費を減らす努力をお願いします。
事業の対象期間と募集期間
対象期間
令和7年3月31日までの間に行われる活動や事業が対象となります。申請時に既に終了している事業については対象外です。
募集期間
令和6年4月1日から令和6年9月30日まで
申込方法
申し込みを検討されているかたは、実施事業の内容について企画財政課企画調整係までご相談ください。 提案された内容をもとに、町と協働の形態などについて意見交換を行います。その後、以下の申請書などを提出していただきます。
申請書など提出書類
- 補助金等交付申請書
- 収支予算書
- 団体の規約など(規約がない場合には、下記関連ファイルの「団体概要書」に必要事項を記入のうえ提出してください)
- 団体構成員名簿
補助対象事業の採択
申請書類の内容から、事業の公益性、必要性、実現性、妥当性、創造性、継続性、発展性などについて審査したうえで、町長が決定します。
実績報告
事業完了後、1か月以内に板倉町補助金等の交付に関する規則別記様式第8号(第14条関係) 補助事業等実績報告書に関係書類(決算書、事業実況報告書、実施状況のわかる写真等)を添えて報告してください。
その他
申請に偽りがあった場合などは、補助金の一部または全部を返還していただきます。事業終了後、事業名、団体名、事業内容および事業結果、補助金交付額などを広報紙またはホームページで公表させていただきます(個人情報は除く)。また、提出された書類などは情報公開の対象となりますので、あらかじめご了承ください。