セーフティネット保証第1号(連鎖倒産防止関係)
更新日:2021年11月25日
概要 | 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。 | |
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認定要件 | (イ) | 経済産業大臣の大型倒産事業者の指定を受けた大型倒産事業者に対して、売掛金債権または前渡金返還請求権を有しており、その回収が困難であるため、経営の安定に支障をきたしている中小企業者のかたで、倒産した取引先に50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む)債権または前渡金返還請求権があること |
(ロ) | 経済産業大臣の大型倒産事業者の指定を受けた大型倒産事業者に対して、売掛金債権または前渡金返還請求権を有しており、その回収が困難であるため、経営の安定に支障をきたしている中小企業者の方で、倒産した取引先に50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む)債権または前渡金返還請求権しか有していないが、倒産企業との取引依存度が20%以上あること | |
申請書添付書類等 |
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(注釈2)指定業者リストは、下記関連リンク「中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度(1号 連鎖倒産防止)」をご覧ください。