セーフティネット保証第2号 (取引先企業のリストラ等の事業活動の制限関係)
更新日:2021年3月10日
概要 | 経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」といいます)と直接取引、間接的な連鎖取引関係のある中小企業者および同事業者の近隣等に所在する中小企業者で、売上高の減少などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。 | |
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認定要件 1-(イ) |
1-(イ) | 指定事業者と直接取引を行っている場合において、申請者の総取引規模のうち、指定事業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高、販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%(注釈1)以上減少することが見込まれること。 |
1-(ロ) | 指定事業者と間接的な取引の連鎖の関係にある場合において、申請者の総取引規模に占める指定事業者関連の取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高等が前年同月と比べ20%(注釈1)以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比べ20%(注釈1)以上減少することが見込まれること。 | |
1-(ハ) | 経済産業大臣が指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っているとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高等が前年同月と比べ20%(注釈1)以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比べ20%(注釈1)以上減少することが見込まれること。 | |
2 | 指定事業者が金融機関である場合にあっては、当該金融機関と金融取引を行っており、全金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上であること。 | |
申請書 |
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(注釈2)『認定申請書第2号様式』につきましては、下記関連ファイルよりダウンロードできます。