セーフティネット保証第7号 (金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整関係)
更新日:2021年3月10日
概要 | 金融機関の支店の削減等による経営の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置です。 | |
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認定要件 (イ)、(ロ)、(ハ) |
(イ) | 経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という) と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高(注釈1)が金融機関(注釈2)からの総借入残高割合に占める割合が10%以上であること。 |
(ロ) | 申請者の指定金融機関からの直近の借入金残高(注釈1)が前年同期と比べ10%以上減少していること。 | |
(ハ) | 申請者の金融機関(注2)からの直近の総借入金残高(注釈1)が前年同期と比べ減少していること。 (注釈1)次のものは融資残高に含めない。 ア 住宅ローン等事業資金以外の借り入れ イ 手形割引 (注釈2)金融機関とは次の機関をいう。 銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、国際協力銀行、日本政策投資銀行、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、保険会社 |
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申請書 |
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(注釈3)『認定申請書 第7号様式』につきましては、下記関連ファイルよりダウンロードできます。
(注釈4)指定金融機関リストは、下記関連リンク中小企業庁ホームページセーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)をご覧ください。