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板倉町

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セーフティネット保証第6号 (破綻金融機関関係)

更新日:2021年3月10日

概要 経済産業大臣の指定する破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。
認定要件
  • 経済産業大臣の指定する破綻金融機関との金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているかたで、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。
  • 認定申請日からさかのぼって1年以内に破綻金融機関などと金融取引(融資残高のあること)を行っていること。
    (破綻金融機関などの営業(事業)譲渡日以降の申請であっても対象となります。)
申請書
添付書類等
  • 認定申請書(実印(代表者印)押印)様式第6号 2部
  • 決算書の借入明細、借入償還表など、破綻金融機関などと過去1年以内に金融取引があることを確認できる書類(当該金融機関が発行した残高証明書(経済産業大臣の指定後の期日であること)) 1部
  • 町民税及び県税の納税証明書写し 各1部

(注釈1)『認定申請書第6号様式』につきましては、下記関連ファイルよりダウンロードできます。
(注釈2)波状金融機関リストは、下記関連リンクより中小企業庁ホームページセーフティネット保証制度(6号:取引金融機関の波状)をご確認ください。

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このページに関する問い合わせ先

  • 産業振興課 商工観光係
    電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6139)
    ファクス:0276-82-2758
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